船員職業安定法施行規則 第四条
(法第十六条に関する事項)
昭和二十三年運輸省令第三十二号
法第十六条第二項の国土交通省令で定めるときは、次のとおりとする。 一 求人の申込みをした地方運輸局長の紹介による求職者(次号において「紹介求職者」という。)に対して法第十六条第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下この項及び次項において「従事すべき業務の内容等」という。)の範囲内で従事すべき業務の内容等を特定する場合 二 紹介求職者に対して法第十六条第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を削除する場合 三 従事すべき業務の内容等を追加する場合
2 法第十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 前項第一号の場合において特定する従事すべき業務の内容等 二 前項第二号の場合において削除する従事すべき業務の内容等 三 前項第三号の場合において追加する従事すべき業務の内容等
3 法第十六条第三項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、第七号に掲げる事項にあつては、求職者を派遣船員として雇用しようとする者に限るものとする。 一 賃金(船員法第五十三条第二項に規定する報酬に限る。)の額に関する事項 二 基準労働期間、労働時間、休息時間及び休日に関する事項 三 求職者が従事すべき業務の内容に関する事項 四 雇用期間に関する事項 五 求職者が乗り組むべき船舶に関する事項 六 健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による船員保険の適用に関する事項 七 求職者を派遣船員として雇用しようとする旨
4 法第十六条第三項の国土交通省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(第二号において「明示事項」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめこれらの方法によることができない場合において、これらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。 一 書面の交付の方法 二 次のいずれかの方法によることを書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この号において同じ。)が希望した場合における当該方法