教育公務員特例法 第一条
(この法律の趣旨)
昭和二十四年法律第一号
この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。
(この法律の趣旨)
教育公務員特例法の全文・目次(昭和二十四年法律第一号)
第1条 (この法律の趣旨)
この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。