教育公務員特例法 第七条

(任期)

昭和二十四年法律第一号

学長及び部局長の任期については、評議会の議に基づき学長が定める。

第7条

(任期)

教育公務員特例法の全文・目次(昭和二十四年法律第一号)

第7条 (任期)

学長及び部局長の任期については、評議会の議に基づき学長が定める。

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