教育公務員特例法 第三条
(採用及び昇任の方法)
昭和二十四年法律第一号
学長及び部局長の採用(現に当該学長の職以外の職に任命されている者を当該学長の職に任命する場合及び現に当該部局長の職以外の職に任命されている者を当該部局長の職に任命する場合を含む。次項から第四項までにおいて同じ。)並びに教員の採用(現に当該教員の職が置かれる部局に置かれる教員の職以外の職に任命されている者を当該部局に置かれる教員の職に任命する場合を含む。以下この項及び第五項において同じ。)及び昇任(採用に該当するものを除く。同項において同じ。)は、選考によるものとする。
2 学長の採用のための選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、教育行政に関し識見を有する者について、評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ。)の議に基づき学長の定める基準により、評議会が行う。
3 学部長の採用のための選考は、当該学部の教授会の議に基づき、学長が行う。
4 学部長以外の部局長の採用のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、学長が行う。
5 教員の採用及び昇任のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、教授会の議に基づき学長が行う。
6 前項の選考について教授会が審議する場合において、その教授会が置かれる組織の長は、当該大学の教員人事の方針を踏まえ、その選考に関し、教授会に対して意見を述べることができる。