教育公務員特例法 第九条

(懲戒)

昭和二十四年法律第一号

学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない。

2 第四条第二項から第五項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。

第9条

(懲戒)

教育公務員特例法の全文・目次(昭和二十四年法律第一号)

第9条 (懲戒)

学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない。

2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。

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