教育公務員特例法 第九条
(懲戒)
昭和二十四年法律第一号
学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない。
2 第四条第二項から第五項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。
(懲戒)
教育公務員特例法の全文・目次(昭和二十四年法律第一号)
第9条 (懲戒)
学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない。
2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。