教育公務員特例法 第二十二条の二

(校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針)

昭和二十四年法律第一号

文部科学大臣は、公立の小学校等の校長及び教員の計画的かつ効果的な資質の向上を図るため、次条第一項に規定する指標の策定に関する指針(以下この条及び次条第一項において「指針」という。)を定めなければならない。

2 指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 公立の小学校等の校長及び教員の資質の向上に関する基本的な事項 二 次条第一項に規定する指標の内容に関する事項 三 その他公立の小学校等の校長及び教員の資質の向上を図るに際し配慮すべき事項

3 文部科学大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第22条の2

(校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針)

教育公務員特例法の全文・目次(昭和二十四年法律第一号)

第22条の2 (校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針)

文部科学大臣は、公立の小学校等の校長及び教員の計画的かつ効果的な資質の向上を図るため、次条第1項に規定する指標の策定に関する指針(以下この条及び次条第1項において「指針」という。)を定めなければならない。

2 指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 公立の小学校等の校長及び教員の資質の向上に関する基本的な事項 二 次条第1項に規定する指標の内容に関する事項 三 その他公立の小学校等の校長及び教員の資質の向上を図るに際し配慮すべき事項

3 文部科学大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)教育公務員特例法の全文・目次ページへ →