教育公務員特例法 第五条
(降任及び免職)
昭和二十四年法律第一号
学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して免職されることはない。教員の降任(前条第一項の転任に該当するものを除く。)についても、また同様とする。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。
(降任及び免職)
教育公務員特例法の全文・目次(昭和二十四年法律第一号)
第5条 (降任及び免職)
学長、教員及び部局長は、学長及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して免職されることはない。教員の降任(前条第1項の転任に該当するものを除く。)についても、また同様とする。
2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。