教育公務員特例法 第六条

(休職の期間)

昭和二十四年法律第一号

学長、教員及び部局長の休職の期間は、心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職においては、個々の場合について、評議会の議に基づき学長が定める。

第6条

(休職の期間)

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第6条 (休職の期間)

学長、教員及び部局長の休職の期間は、心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職においては、個々の場合について、評議会の議に基づき学長が定める。

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