教育公務員特例法 第十九条

(大学の学長、教員及び部局長の服務)

昭和二十四年法律第一号

大学の学長、教員及び部局長の服務について、地方公務員法第三十条の根本基準の実施に関し必要な事項は、前条第一項並びに同法第三十一条から第三十五条まで、第三十七条及び第三十八条に定めるものを除いては、評議会の議に基づき学長が定める。

第19条

(大学の学長、教員及び部局長の服務)

教育公務員特例法の全文・目次(昭和二十四年法律第一号)

第19条 (大学の学長、教員及び部局長の服務)

大学の学長、教員及び部局長の服務について、地方公務員法第30条の根本基準の実施に関し必要な事項は、前条第1項並びに同法第31条から第35条まで、第37条及び第38条に定めるものを除いては、評議会の議に基づき学長が定める。

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