教育公務員特例法 第十五条

(採用及び昇任の方法)

昭和二十四年法律第一号

専門的教育職員の採用(現に指導主事の職以外の職に任命されている者を指導主事の職に任命する場合及び現に社会教育主事の職以外の職に任命されている者を社会教育主事の職に任命する場合を含む。以下この条において同じ。)及び昇任(採用に該当するものを除く。)は、選考によるものとし、その選考は、当該教育委員会の教育長が行う。

第15条

(採用及び昇任の方法)

教育公務員特例法の全文・目次(昭和二十四年法律第一号)

第15条 (採用及び昇任の方法)

専門的教育職員の採用(現に指導主事の職以外の職に任命されている者を指導主事の職に任命する場合及び現に社会教育主事の職以外の職に任命されている者を社会教育主事の職に任命する場合を含む。以下この条において同じ。)及び昇任(採用に該当するものを除く。)は、選考によるものとし、その選考は、当該教育委員会の教育長が行う。

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