教育公務員特例法 第十八条
(公立学校の教育公務員の政治的行為の制限)
昭和二十四年法律第一号
公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第三十六条の規定にかかわらず、国家公務員の例による。
2 前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百十条第一項の例による趣旨を含むものと解してはならない。
(公立学校の教育公務員の政治的行為の制限)
教育公務員特例法の全文・目次(昭和二十四年法律第一号)
第18条 (公立学校の教育公務員の政治的行為の制限)
公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第36条の規定にかかわらず、国家公務員の例による。
2 前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第110条第1項の例による趣旨を含むものと解してはならない。