教育公務員特例法 第十四条

(休職の期間及び効果)

昭和二十四年法律第一号

公立学校の校長及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満二年とする。ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満三年まで延長することができる。

2 前項の規定による休職者には、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

第14条

(休職の期間及び効果)

教育公務員特例法の全文・目次(昭和二十四年法律第一号)

第14条 (休職の期間及び効果)

公立学校の校長及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満二年とする。ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満三年まで延長することができる。

2 前項の規定による休職者には、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)教育公務員特例法の全文・目次ページへ →