検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法 第三十九条

(政令への委任)

昭和二十四年法律第五十七号

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第39条

(政令への委任)

検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法の全文・目次(昭和二十四年法律第五十七号)

第39条 (政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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