クラウド六法検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法第三十九条検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法 第三十九条(政令への委任)昭和二十四年法律第五十七号この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。