簡易生命保険法 第一条

(この法律の目的)

昭和二十四年法律第六十八号

この法律は、国民に、簡易に利用できる生命保険を、確実な経営により、なるべく安い保険料で提供し、もつて国民の経済生活の安定を図り、その福祉を増進することを目的とする。

第1条

(この法律の目的)

簡易生命保険法の全文・目次(昭和二十四年法律第六十八号)

第1条 (この法律の目的)

この法律は、国民に、簡易に利用できる生命保険を、確実な経営により、なるべく安い保険料で提供し、もつて国民の経済生活の安定を図り、その福祉を増進することを目的とする。

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