簡易生命保険法 第三条
(政府保証)
昭和二十四年法律第六十八号
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、簡易生命保険契約(以下「保険契約」という。)に基づく保険金、年金等の支払に係る公社の債務を保証する。
(政府保証)
簡易生命保険法の全文・目次(昭和二十四年法律第六十八号)
第3条 (政府保証)
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、簡易生命保険契約(以下「保険契約」という。)に基づく保険金、年金等の支払に係る公社の債務を保証する。