簡易生命保険法 第九条
(終身保険)
昭和二十四年法律第六十八号
終身保険とは、被保険者が死亡したことにより、又は被保険者が死亡したことのほかその者の生存中に保険約款の定める期間が満了したことにより、若しくはその者の保険約款の定める常時の介護を要する身体障害の状態(以下「特定要介護状態」という。)が保険約款の定める期間継続したことにより保険金の支払をするものをいう。
(終身保険)
簡易生命保険法の全文・目次(昭和二十四年法律第六十八号)
第9条 (終身保険)
終身保険とは、被保険者が死亡したことにより、又は被保険者が死亡したことのほかその者の生存中に保険約款の定める期間が満了したことにより、若しくはその者の保険約款の定める常時の介護を要する身体障害の状態(以下「特定要介護状態」という。)が保険約款の定める期間継続したことにより保険金の支払をするものをいう。