簡易生命保険法 第二十一条

昭和二十四年法律第六十八号

保険金額(特約に係るものを除く。)は、保険金の支払事由が複数あるときは、保険約款の定めるところにより、保険金の支払の事由に応じて異なる額とすることができる。この場合において、財形貯蓄保険の保険契約については、被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額は、保険期間が満了したことにより支払う場合の保険金額の二倍に相当する額を超えてはならない。

2 被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額(特約に係るものを除く。)は、保険約款の定めるところにより、死亡の原因又は期間の経過に応じて異なる額とすることができる。

第21条

簡易生命保険法の全文・目次(昭和二十四年法律第六十八号)

第21条

保険金額(特約に係るものを除く。)は、保険金の支払事由が複数あるときは、保険約款の定めるところにより、保険金の支払の事由に応じて異なる額とすることができる。この場合において、財形貯蓄保険の保険契約については、被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額は、保険期間が満了したことにより支払う場合の保険金額の二倍に相当する額を超えてはならない。

2 被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額(特約に係るものを除く。)は、保険約款の定めるところにより、死亡の原因又は期間の経過に応じて異なる額とすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)簡易生命保険法の全文・目次ページへ →