簡易生命保険法 第二十三条

(財形貯蓄保険の保険料額)

昭和二十四年法律第六十八号

財形貯蓄保険の保険契約においては、保険料払込期間内に払い込むべき保険料の総額は、被保険者一人につき、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第七項第一号に規定する金額を超えてはならない。

第23条

(財形貯蓄保険の保険料額)

簡易生命保険法の全文・目次(昭和二十四年法律第六十八号)

第23条 (財形貯蓄保険の保険料額)

財形貯蓄保険の保険契約においては、保険料払込期間内に払い込むべき保険料の総額は、被保険者一人につき、租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第4条の2第7項第1号に規定する金額を超えてはならない。

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