簡易生命保険法 第二十二条

昭和二十四年法律第六十八号

家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、主たる被保険者以外の被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額は、主たる被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額(前条第二項の規定により主たる被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額を死亡の原因に応じて異なる額とする保険契約にあつては、当該異なる額のうち最も多い額とする。)に相当する額を超えない範囲内において、保険約款の定めるところによる。

第22条

簡易生命保険法の全文・目次(昭和二十四年法律第六十八号)

第22条

家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、主たる被保険者以外の被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額は、主たる被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額(前条第2項の規定により主たる被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金額を死亡の原因に応じて異なる額とする保険契約にあつては、当該異なる額のうち最も多い額とする。)に相当する額を超えない範囲内において、保険約款の定めるところによる。

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