簡易生命保険法 第二十四条
(年金額)
昭和二十四年法律第六十八号
年金の額(終身年金保険付終身保険、定期年金保険付終身保険、定期年金保険付養老保険及び夫婦年金保険付家族保険の保険契約に係るものを含み、介護割増年金付終身年金保険の保険契約にあつては割増年金の額を除き、第七十八条の規定による契約者配当として年金額を増加させる保険契約にあつては当該増加させた額を除くものとする。以下この条から第二十五条までにおいて同じ。)は、保険約款の定めるところにより、一年ごとに年五パーセントの割合を超えない範囲内において逓増させるものとすることができる。
2 年金の額は、被保険者一人につき年額(前項の規定により年金額を逓増させる保険契約にあつては、年金の支払の事由が発生した日(以下「年金支払事由発生日」という。)から始まる一年の期間について支払う年金の年額とする。)九十万円を超えてはならない。
3 前項の年金の額には、第二十五条の規定による配偶者たる被保険者に係る年金の額は、これを算入しない。