簡易生命保険法 第二十条
(保険金額)
昭和二十四年法律第六十八号
第五条第一項の契約に係る保険金額(財形貯蓄保険の保険契約に係るものを除く。)は、被保険者一人につき、千万円の範囲内において被保険者の年齢を考慮して政令で定める額を超えてはならない。ただし、家族保険の保険契約の効力発生後に当該保険契約の被保険者となる場合については、この限りでない。
2 前項の保険金額には、政令で定める保険契約に係る保険金額のうち政令で定める額は、これを算入しない。
3 特約に係る保険金額は、被保険者一人につき、次に掲げる特約の区分に応じ、それぞれ千万円を超えてはならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。 一 第十八条第一号又は第二号に掲げる事由(同条に規定する保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことを含む。)により保険金の支払をする特約 二 第十八条第三号又は第四号に掲げる事由(同条に規定する保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことを含む。)により保険金の支払をする特約