簡易生命保険法 第二条

(簡易生命保険の実施)

昭和二十四年法律第六十八号

この法律の規定による生命保険(以下「簡易生命保険」という。)の業務は、日本郵政公社(以下「公社」という。)が行う。

第2条

(簡易生命保険の実施)

簡易生命保険法の全文・目次(昭和二十四年法律第六十八号)

第2条 (簡易生命保険の実施)

この法律の規定による生命保険(以下「簡易生命保険」という。)の業務は、日本郵政公社(以下「公社」という。)が行う。

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