簡易生命保険法 第五条
(保険契約)
昭和二十四年法律第六十八号
保険契約においては、公社が保険契約者又は第三者の生死(常時の介護を要する身体障害の状態にあることを含む。)について保険金又は年金を支払うことを約し、保険契約者が公社に保険料を支払うことを約するものとする。
2 保険契約には、次条に規定する簡易生命保険特約を付することができる。ただし、第十三条の財形貯蓄保険の保険契約にあつては、この限りでない。
(保険契約)
簡易生命保険法の全文・目次(昭和二十四年法律第六十八号)
第5条 (保険契約)
保険契約においては、公社が保険契約者又は第三者の生死(常時の介護を要する身体障害の状態にあることを含む。)について保険金又は年金を支払うことを約し、保険契約者が公社に保険料を支払うことを約するものとする。
2 保険契約には、次条に規定する簡易生命保険特約を付することができる。ただし、第13条の財形貯蓄保険の保険契約にあつては、この限りでない。