簡易生命保険法 第六条
昭和二十四年法律第六十八号
簡易生命保険特約(以下「特約」という。)においては、公社が、前条第一項の契約に係る被保険者がかかつた疾病及び不慮の事故又は第三者の加害行為(以下「不慮の事故等」という。)により受けた傷害並びにその者の生存について保険金を支払うことを約し、保険契約者が公社に保険料を支払うことを約するものとする。
簡易生命保険法の全文・目次(昭和二十四年法律第六十八号)
第6条
簡易生命保険特約(以下「特約」という。)においては、公社が、前条第1項の契約に係る被保険者がかかつた疾病及び不慮の事故又は第三者の加害行為(以下「不慮の事故等」という。)により受けた傷害並びにその者の生存について保険金を支払うことを約し、保険契約者が公社に保険料を支払うことを約するものとする。