簡易生命保険法 第十一条
(養老保険)
昭和二十四年法律第六十八号
養老保険とは、被保険者の生存中に保険期間が満了し、若しくはその期間の満了前に被保険者が死亡したことにより、又はこれらの事由のほか被保険者の生存中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したことにより保険金の支払をするものをいう。
(養老保険)
簡易生命保険法の全文・目次(昭和二十四年法律第六十八号)
第11条 (養老保険)
養老保険とは、被保険者の生存中に保険期間が満了し、若しくはその期間の満了前に被保険者が死亡したことにより、又はこれらの事由のほか被保険者の生存中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したことにより保険金の支払をするものをいう。