簡易生命保険法 第十七条
(二の簡易生命保険を一体として提供する取扱い)
昭和二十四年法律第六十八号
簡易生命保険については、次の各号に掲げる二の簡易生命保険を一体として提供することができる。 一 終身保険及び終身年金保険で被保険者を同じくするもの 二 終身保険及び定期年金保険で被保険者を同じくするもの 三 養老保険及び定期年金保険で被保険者を同じくするもの 四 家族保険及び夫婦年金保険で主たる被保険者及び配偶者たる被保険者を同じくするもの
2 前項第一号の終身年金保険は、被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより割増年金を支払うこととする終身年金保険(以下「介護割増年金付終身年金保険」という。)以外のものでなければならない。
3 第一項第二号の定期年金保険は、保険契約の効力が発生した日又は被保険者が年金支払開始年齢に達した日から年金の支払をするものでなければならない。
4 第一項第三号の養老保険は保険約款の定めるところにより保険契約者(相続等承継保険契約者を除く。以下この項において同じ。)が死亡したことにより将来の保険料の払込みを要しないこととする養老保険(以下「契約者死亡後自動継続養老保険」という。)でなければならず、同号の定期年金保険は保険契約者が死亡した日から年金の支払をする定期年金保険(以下「契約者死亡後支払開始定期年金保険」という。)でなければならない。
5 第一項第四号の家族保険は、主たる被保険者及び配偶者たる被保険者につき第十二条第一項第一号に定める事由が発生したことによりそれぞれ保険金の支払をするものでなければならない。
6 この法律に別段の定めがある場合を除き、第一項の規定により一体として提供される終身保険及び終身年金保険(以下「終身年金保険付終身保険」という。)若しくは同項の規定により一体として提供される終身保険及び定期年金保険(以下「定期年金保険付終身保険」という。)、同項の規定により一体として提供される養老保険及び定期年金保険(以下「定期年金保険付養老保険」という。)又は同項の規定により一体として提供される家族保険及び夫婦年金保険(以下「夫婦年金保険付家族保険」という。)については、それぞれ終身保険、養老保険(契約者死亡後自動継続養老保険に関する別段の定めがある場合にあつては、契約者死亡後自動継続養老保険)又は家族保険に関する規定を適用するものとする。