簡易生命保険法 第十三条
(財形貯蓄保険)
昭和二十四年法律第六十八号
財形貯蓄保険とは、被保険者の生存中の保険期間の満了又は保険契約の効力発生後における不慮の事故その他の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項第二号ハの規定による政令で定める特別の理由を直接の原因とする被保険者の保険期間の満了前の死亡(保険約款の定める条件に該当するものに限る。)により保険金の支払をするものをいう。
(財形貯蓄保険)
簡易生命保険法の全文・目次(昭和二十四年法律第六十八号)
第13条 (財形貯蓄保険)
財形貯蓄保険とは、被保険者の生存中の保険期間の満了又は保険契約の効力発生後における不慮の事故その他の勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)第6条第1項第2号ハの規定による政令で定める特別の理由を直接の原因とする被保険者の保険期間の満了前の死亡(保険約款の定める条件に該当するものに限る。)により保険金の支払をするものをいう。