簡易生命保険法 第十二条

(家族保険)

昭和二十四年法律第六十八号

家族保険とは、一の保険契約において保険契約者(保険契約者の保険契約による権利義務を第五十九条第二項又は第三項の規定により承継した者を除く。)を主たる被保険者とし、その者の配偶者及び子のうち保険約款の定める者をその余の被保険者とする生命保険であつて、主たる被保険者及び配偶者たる被保険者につき次の事由のうち保険約款の定める事由が発生したことにより、子たる被保険者につき第二号に定める事由が発生したことによりそれぞれ保険金の支払をするものをいう。この場合において、配偶者たる被保険者に係る保険金の支払の事由のうち死亡以外のものは、主たる被保険者の死亡後のものに限るものとする。 一 その者が死亡したこと又はその者が死亡したことのほかその者の生存中に保険約款の定める期間が満了したこと。 二 その者がその保険期間の満了前に死亡したこと又はその者がその期間の満了前に死亡したことのほかその者の生存中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したこと。 三 その者の生存中にその保険期間が満了し、若しくはその期間の満了前にその者が死亡したこと又はこれらの事由のほかその者の生存中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したこと。

2 前項の子は、次に掲げる者に該当しないものでなければならない。 一 主たる被保険者について保険金の支払の事由(保険約款の定める期間が満了したことを除く。)の発生後に、出生した者(その支払の事由が発生した当時胎児であつた者を除く。)又は養子となつた者 二 年齢一月未満又は二十年以上の者 三 配偶者のある者 四 主たる被保険者及びその配偶者以外の者の養子となつている者

第12条

(家族保険)

簡易生命保険法の全文・目次(昭和二十四年法律第六十八号)

第12条 (家族保険)

家族保険とは、一の保険契約において保険契約者(保険契約者の保険契約による権利義務を第59条第2項又は第3項の規定により承継した者を除く。)を主たる被保険者とし、その者の配偶者及び子のうち保険約款の定める者をその余の被保険者とする生命保険であつて、主たる被保険者及び配偶者たる被保険者につき次の事由のうち保険約款の定める事由が発生したことにより、子たる被保険者につき第2号に定める事由が発生したことによりそれぞれ保険金の支払をするものをいう。この場合において、配偶者たる被保険者に係る保険金の支払の事由のうち死亡以外のものは、主たる被保険者の死亡後のものに限るものとする。 一 その者が死亡したこと又はその者が死亡したことのほかその者の生存中に保険約款の定める期間が満了したこと。 二 その者がその保険期間の満了前に死亡したこと又はその者がその期間の満了前に死亡したことのほかその者の生存中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したこと。 三 その者の生存中にその保険期間が満了し、若しくはその期間の満了前にその者が死亡したこと又はこれらの事由のほかその者の生存中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したこと。

2 前項の子は、次に掲げる者に該当しないものでなければならない。 一 主たる被保険者について保険金の支払の事由(保険約款の定める期間が満了したことを除く。)の発生後に、出生した者(その支払の事由が発生した当時胎児であつた者を除く。)又は養子となつた者 二 年齢一月未満又は二十年以上の者 三 配偶者のある者 四 主たる被保険者及びその配偶者以外の者の養子となつている者

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)簡易生命保険法の全文・目次ページへ →