簡易生命保険法 第十五条

(定期年金保険)

昭和二十四年法律第六十八号

定期年金保険とは、保険契約の効力が発生した日若しくは被保険者が年金支払開始年齢に達した日から一定の期間又は保険契約者(保険契約者の保険契約による権利義務を相続により又は第五十九条第一項の規定により承継した者(以下「相続等承継保険契約者」という。)を除く。)が死亡した日から保険期間の満了の日までの期間、被保険者の生存中に限り、年金の支払をするものをいう。

第15条

(定期年金保険)

簡易生命保険法の全文・目次(昭和二十四年法律第六十八号)

第15条 (定期年金保険)

定期年金保険とは、保険契約の効力が発生した日若しくは被保険者が年金支払開始年齢に達した日から一定の期間又は保険契約者(保険契約者の保険契約による権利義務を相続により又は第59条第1項の規定により承継した者(以下「相続等承継保険契約者」という。)を除く。)が死亡した日から保険期間の満了の日までの期間、被保険者の生存中に限り、年金の支払をするものをいう。

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