簡易生命保険法 第十八条
(特約)
昭和二十四年法律第六十八号
特約においては、被保険者(家族保険及び夫婦年金保険の保険契約にあつては、主たる被保険者及び保険約款に定める被保険者)がその保険期間中に疾病にかかつたとき、又は不慮の事故等により傷害を受けたときは、保険約款の定めるところにより、次に掲げる事由に対し保険金を支払うほか、保険約款の定めるところにより、被保険者の生存中にその保険期間又は保険約款の定める期間が満了したことに対し保険金を支払う。 一 当該疾病又は傷害を直接の原因とする常時の介護を要する身体障害の状態 二 当該傷害を直接の原因とする死亡又は身体障害(常時の介護を要する身体障害の状態を除く。) 三 当該疾病又は傷害を直接の原因とする病院又は診療所への入院 四 前三号に掲げるもののほか、当該疾病又は傷害によつて生じた結果