簡易生命保険法 第十六条

(夫婦年金保険)

昭和二十四年法律第六十八号

夫婦年金保険とは、一の保険契約において保険契約者(保険契約者の保険契約による権利義務を第五十九条第二項の規定により承継した者を除く。)を主たる被保険者とし、その者の配偶者(保険約款の定める要件に該当するものに限る。)をその余の被保険者とする生命保険であつて、主たる被保険者につき第一号に掲げる日からその者の死亡に至るまで、配偶者たる被保険者につき第二号に掲げる日からその者の死亡に至るまでそれぞれ年金の支払をし、又は主たる被保険者につき第三号に掲げる日からその者の死亡に至るまで、配偶者たる被保険者につき第四号に掲げる日からその者の死亡に至るまでそれぞれ年金の支払をするものをいう。 一 保険契約の効力が発生した日又は主たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日 二 主たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日以後に死亡した日の翌日又は配偶者たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日若しくは主たる被保険者が死亡した日の翌日のいずれか遅い日 三 保険契約の効力が発生した日以後に配偶者たる被保険者が死亡した日又は主たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日若しくは配偶者たる被保険者が死亡した日のいずれか遅い日 四 保険契約の効力が発生した日以後に主たる被保険者が死亡した日又は配偶者たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日若しくは主たる被保険者が死亡した日のいずれか遅い日

第16条

(夫婦年金保険)

簡易生命保険法の全文・目次(昭和二十四年法律第六十八号)

第16条 (夫婦年金保険)

夫婦年金保険とは、一の保険契約において保険契約者(保険契約者の保険契約による権利義務を第59条第2項の規定により承継した者を除く。)を主たる被保険者とし、その者の配偶者(保険約款の定める要件に該当するものに限る。)をその余の被保険者とする生命保険であつて、主たる被保険者につき第1号に掲げる日からその者の死亡に至るまで、配偶者たる被保険者につき第2号に掲げる日からその者の死亡に至るまでそれぞれ年金の支払をし、又は主たる被保険者につき第3号に掲げる日からその者の死亡に至るまで、配偶者たる被保険者につき第4号に掲げる日からその者の死亡に至るまでそれぞれ年金の支払をするものをいう。 一 保険契約の効力が発生した日又は主たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日 二 主たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日以後に死亡した日の翌日又は配偶者たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日若しくは主たる被保険者が死亡した日の翌日のいずれか遅い日 三 保険契約の効力が発生した日以後に配偶者たる被保険者が死亡した日又は主たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日若しくは配偶者たる被保険者が死亡した日のいずれか遅い日 四 保険契約の効力が発生した日以後に主たる被保険者が死亡した日又は配偶者たる被保険者がその年金支払開始年齢に達した日若しくは主たる被保険者が死亡した日のいずれか遅い日

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