簡易生命保険法 第十四条
(終身年金保険)
昭和二十四年法律第六十八号
終身年金保険とは、保険契約の効力が発生した日若しくは被保険者が年金支払開始年齢に達した日から被保険者の死亡に至るまで年金の支払をし、又は当該年金のほか、保険約款の定めるところにより、被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより割増年金の支払をするものをいう。
(終身年金保険)
簡易生命保険法の全文・目次(昭和二十四年法律第六十八号)
第14条 (終身年金保険)
終身年金保険とは、保険契約の効力が発生した日若しくは被保険者が年金支払開始年齢に達した日から被保険者の死亡に至るまで年金の支払をし、又は当該年金のほか、保険約款の定めるところにより、被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める期間継続したことにより割増年金の支払をするものをいう。