簡易生命保険法 第十条

(定期保険)

昭和二十四年法律第六十八号

定期保険とは、保険期間の満了前に被保険者が死亡したことにより、又はその期間の満了前に被保険者が死亡したことのほかその者の生存中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したことにより保険金の支払をするものをいう。

第10条

(定期保険)

簡易生命保険法の全文・目次(昭和二十四年法律第六十八号)

第10条 (定期保険)

定期保険とは、保険期間の満了前に被保険者が死亡したことにより、又はその期間の満了前に被保険者が死亡したことのほかその者の生存中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したことにより保険金の支払をするものをいう。

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