鉱山保安法 第三条
昭和二十四年法律第七十号
この法律において「保安」とは、鉱業に関する次に掲げる事項をいう。 一 鉱山における人に対する危害の防止 二 鉱物資源の保護 三 鉱山の施設の保全 四 鉱害の防止
2 前項第一号の鉱山における人に対する危害の防止には、衛生に関する通気及び災害時における救護を含む。
鉱山保安法の全文・目次(昭和二十四年法律第七十号)
第3条
この法律において「保安」とは、鉱業に関する次に掲げる事項をいう。 一 鉱山における人に対する危害の防止 二 鉱物資源の保護 三 鉱山の施設の保全 四 鉱害の防止
2 前項第1号の鉱山における人に対する危害の防止には、衛生に関する通気及び災害時における救護を含む。