鉱山保安法 第三条

昭和二十四年法律第七十号

この法律において「保安」とは、鉱業に関する次に掲げる事項をいう。 一 鉱山における人に対する危害の防止 二 鉱物資源の保護 三 鉱山の施設の保全 四 鉱害の防止

2 前項第一号の鉱山における人に対する危害の防止には、衛生に関する通気及び災害時における救護を含む。

クラウド六法

β版

鉱山保安法の全文・目次へ

第3条

鉱山保安法の全文・目次(昭和二十四年法律第七十号)

第3条

この法律において「保安」とは、鉱業に関する次に掲げる事項をいう。 一 鉱山における人に対する危害の防止 二 鉱物資源の保護 三 鉱山の施設の保全 四 鉱害の防止

2 前項第1号の鉱山における人に対する危害の防止には、衛生に関する通気及び災害時における救護を含む。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)鉱山保安法の全文・目次ページへ →
第3条 | 鉱山保安法 | クラウド六法 | クラオリファイ