鉱山保安法 第九条
(鉱山労働者の義務)
昭和二十四年法律第七十号
鉱山労働者は、鉱山においては、経済産業省令の定めるところにより、鉱業権者が講ずる措置に応じて、鉱山における人に対する危害の防止及び施設の保全のため必要な事項を守らなければならない。
(鉱山労働者の義務)
鉱山保安法の全文・目次(昭和二十四年法律第七十号)
第9条 (鉱山労働者の義務)
鉱山労働者は、鉱山においては、経済産業省令の定めるところにより、鉱業権者が講ずる措置に応じて、鉱山における人に対する危害の防止及び施設の保全のため必要な事項を守らなければならない。