鉱山保安法 第二十三条
昭和二十四年法律第七十号
産業保安監督部長は、保安のため必要があると認めるときは、鉱業権者に対し、保安統括者又は保安管理者の解任を命ずることができる。
2 前項の規定による命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3 前条第四項の規定は、保安統括者又は保安管理者を解任したときに準用する。
鉱山保安法の全文・目次(昭和二十四年法律第七十号)
第23条
産業保安監督部長は、保安のため必要があると認めるときは、鉱業権者に対し、保安統括者又は保安管理者の解任を命ずることができる。
2 前項の規定による命令に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3 前条第4項の規定は、保安統括者又は保安管理者を解任したときに準用する。