鉱山保安法 第二十二条

(保安統括者等)

昭和二十四年法律第七十号

鉱業権者は、鉱山において、保安に関する事項を統括管理させるため、保安統括者を選任しなければならない。

2 保安統括者は、当該鉱山において鉱業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

3 鉱業権者は、鉱山において、保安統括者を補佐して、保安に関する事項を管理させるため、当該鉱山に常駐し、かつ、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、保安管理者を選任しなければならない。ただし、保安統括者が当該鉱山に常駐し、かつ、本文の要件を備える場合は、この限りでない。

4 鉱業権者は、保安統括者又は保安管理者を選任したときは、経済産業省令の定めるところにより、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。

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第22条

(保安統括者等)

鉱山保安法の全文・目次(昭和二十四年法律第七十号)

第22条 (保安統括者等)

鉱業権者は、鉱山において、保安に関する事項を統括管理させるため、保安統括者を選任しなければならない。

2 保安統括者は、当該鉱山において鉱業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

3 鉱業権者は、鉱山において、保安統括者を補佐して、保安に関する事項を管理させるため、当該鉱山に常駐し、かつ、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、保安管理者を選任しなければならない。ただし、保安統括者が当該鉱山に常駐し、かつ、本文の要件を備える場合は、この限りでない。

4 鉱業権者は、保安統括者又は保安管理者を選任したときは、経済産業省令の定めるところにより、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。

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