鉱山保安法 第二十四条

昭和二十四年法律第七十号

鉱業権者は、保安統括者又は保安管理者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を行わせるため、経済産業省令の定めるところにより、あらかじめ代理者を選任し、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。

2 前項の代理者がその職務を行う場合は、この法律及びこの法律に基づく経済産業省令の規定の適用については、これを保安統括者又は保安管理者とみなす。

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第24条

鉱山保安法の全文・目次(昭和二十四年法律第七十号)

第24条

鉱業権者は、保安統括者又は保安管理者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を行わせるため、経済産業省令の定めるところにより、あらかじめ代理者を選任し、これを産業保安監督部長に届け出なければならない。

2 前項の代理者がその職務を行う場合は、この法律及びこの法律に基づく経済産業省令の規定の適用については、これを保安統括者又は保安管理者とみなす。

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