鉱山保安法 第二十条

昭和二十四年法律第七十号

経済産業大臣は、第十八条の規定による調査の結果に照らして保安規程の内容が保安のため適当でないと認めるときその他保安のため必要があると認めるときは、鉱業権者に対し、保安規程の変更を命ずることができる。

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第20条

鉱山保安法の全文・目次(昭和二十四年法律第七十号)

第20条

経済産業大臣は、第18条の規定による調査の結果に照らして保安規程の内容が保安のため適当でないと認めるときその他保安のため必要があると認めるときは、鉱業権者に対し、保安規程の変更を命ずることができる。

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