鉱山保安法 第二条
(用語の意義)
昭和二十四年法律第七十号
この法律において「鉱業権者」とは、鉱業権者及び租鉱権者をいう。
2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を行う事業場をいう。ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。
3 この法律において「鉱山労働者」とは、鉱山において鉱業に従事する者をいう。
4 第二項ただし書の附属施設の範囲は、経済産業省令で定める。
(用語の意義)
鉱山保安法の全文・目次(昭和二十四年法律第七十号)
第2条 (用語の意義)
この法律において「鉱業権者」とは、鉱業権者及び租鉱権者をいう。
2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を行う事業場をいう。ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。
3 この法律において「鉱山労働者」とは、鉱山において鉱業に従事する者をいう。
4 第2項ただし書の附属施設の範囲は、経済産業省令で定める。