鉱山保安法 第五条

(鉱業権者の義務)

昭和二十四年法律第七十号

鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 一 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災 二 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 三 機械、器具(衛生用保護具を除く。以下同じ。)及び工作物の使用並びに火薬類その他の材料、動力及び火気の取扱い

2 前項に定めるもののほか、鉱業権者は、経済産業省令の定めるところにより、衛生に関する通気の確保及び災害時における救護のため必要な措置を講じなければならない。

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第5条

(鉱業権者の義務)

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第5条 (鉱業権者の義務)

鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱山における人に対する危害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 一 落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災 二 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 三 機械、器具(衛生用保護具を除く。以下同じ。)及び工作物の使用並びに火薬類その他の材料、動力及び火気の取扱い

2 前項に定めるもののほか、鉱業権者は、経済産業省令の定めるところにより、衛生に関する通気の確保及び災害時における救護のため必要な措置を講じなければならない。

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