鉱山保安法 第八条

昭和二十四年法律第七十号

鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 一 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 二 土地の掘削

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第8条

鉱山保安法の全文・目次(昭和二十四年法律第七十号)

第8条

鉱業権者は、次に掲げる事項について、経済産業省令の定めるところにより、鉱害の防止のため必要な措置を講じなければならない。 一 ガス、粉じん、捨石、鉱さい、坑水、廃水及び鉱煙の処理 二 土地の掘削

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