鉱山保安法 第十二条

(施設の維持)

昭和二十四年法律第七十号

鉱業権者は、保安を確保するため、鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

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第12条

(施設の維持)

鉱山保安法の全文・目次(昭和二十四年法律第七十号)

第12条 (施設の維持)

鉱業権者は、保安を確保するため、鉱業上使用する建設物、工作物その他の施設を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

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