鉱山保安法 第十五条
(特定施設の使用の開始等)
昭和二十四年法律第七十号
鉱業権者は、第十三条第一項の規定による届出に係る特定施設の使用を開始したとき、又は特定施設を廃止したときは、遅滞なく、経済産業省令の定めるところにより、その旨を産業保安監督部長に届け出なければならない。
(特定施設の使用の開始等)
鉱山保安法の全文・目次(昭和二十四年法律第七十号)
第15条 (特定施設の使用の開始等)
鉱業権者は、第13条第1項の規定による届出に係る特定施設の使用を開始したとき、又は特定施設を廃止したときは、遅滞なく、経済産業省令の定めるところにより、その旨を産業保安監督部長に届け出なければならない。