鉱山保安法 第十六条

(鉱業権者による定期検査)

昭和二十四年法律第七十号

鉱業権者は、特定施設であつて保安の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令の定めるところにより、定期に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

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第16条

(鉱業権者による定期検査)

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第16条 (鉱業権者による定期検査)

鉱業権者は、特定施設であつて保安の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令の定めるところにより、定期に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

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