鉱山保安法 第十四条

(鉱業権者による使用前検査)

昭和二十四年法律第七十号

鉱業権者は、前条第一項の規定による届出に係る特定施設の設置又は変更の工事を完成したときは、経済産業省令の定めるところにより、その使用の開始前に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2 前項の検査においては、その特定施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。 一 その工事が前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。 二 第十二条の経済産業省令で定める技術基準に適合するものであること。

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第14条

(鉱業権者による使用前検査)

鉱山保安法の全文・目次(昭和二十四年法律第七十号)

第14条 (鉱業権者による使用前検査)

鉱業権者は、前条第1項の規定による届出に係る特定施設の設置又は変更の工事を完成したときは、経済産業省令の定めるところにより、その使用の開始前に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

2 前項の検査においては、その特定施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。 一 その工事が前条第1項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。 二 第12条の経済産業省令で定める技術基準に適合するものであること。

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