鉱山保安法 第十条

(保安教育)

昭和二十四年法律第七十号

鉱業権者は、鉱山労働者にその作業を行うに必要な保安に関する教育を施さなければならない。

2 鉱業権者は、特に危険な作業であつて経済産業省令で定めるものに鉱山労働者を従事させるときは、経済産業省令の定めるところにより、当該作業に関する保安のための教育を施さなければならない。

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第10条

(保安教育)

鉱山保安法の全文・目次(昭和二十四年法律第七十号)

第10条 (保安教育)

鉱業権者は、鉱山労働者にその作業を行うに必要な保安に関する教育を施さなければならない。

2 鉱業権者は、特に危険な作業であつて経済産業省令で定めるものに鉱山労働者を従事させるときは、経済産業省令の定めるところにより、当該作業に関する保安のための教育を施さなければならない。

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