航路標識法 第七条
(航路標識協力団体の指定)
昭和二十四年法律第九十九号
海上保安庁長官は、法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体であつて、次条第一項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、管理航路標識ごとに航路標識協力団体として指定することができる。
2 海上保安庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、当該航路標識協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 航路標識協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。
4 海上保安庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。