航路標識法 第二十三条
(報告徴収及び立入検査)
昭和二十四年法律第九十九号
海上保安庁長官は、この章(第二節を除く。)の規定の施行に必要な限度において、第四条第一項の承認若しくは第十一条第一項の許可を受けた者又は第二十一条第一項の規定による届出をした者に対し、航路標識に関する工事又は管理に関し報告を求めることができる。
2 海上保安庁長官は、この章(第二節を除く。)の規定の施行に必要な限度において、その職員に、第四条第一項の承認若しくは第十一条第一項の許可を受けた者若しくは第二十一条第一項の規定による届出をした者の事務所その他の事業場、航路標識が設置されている場所又は航路標識に関する工事の場所に立ち入つて、航路標識、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。