航路標識法 第十一条

(海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の許可)

昭和二十四年法律第九十九号

海上保安庁以外の者が航路標識(第二十一条第一項に規定するものを除く。)を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 航路標識の種類 三 航路標識の位置、構造及び設備 四 航路標識の管理の方法 五 その他国土交通省令で定める事項

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第11条

(海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の許可)

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第11条 (海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の許可)

海上保安庁以外の者が航路標識(第21条第1項に規定するものを除く。)を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 航路標識の種類 三 航路標識の位置、構造及び設備 四 航路標識の管理の方法 五 その他国土交通省令で定める事項

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